国立大学法人への寄附金額が年間2,000円を超える場合は、確定申告を行うことにより所得税及び個人住民税における以下の税制上の優遇措置が受けられます。
(イ)か(ロ)次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
例)年間総所得500万円の方が250万円の寄附をした場合
イ 250万円
ロ 500万円×40%=200万円
寄附金控除の対象となる金額は、(ロ)200万円-2千円=199万8千円
寄附金控除には、下記の[A]税額控除制度 と [B]所得控除制度 の2種類があり、確定申告の時に、寄附者自身がどちらか一方の制度をご選択して有利な方法で申告してください。
[A]税額控除制度
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されます。
寄附金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、寄附をした年の所得税額から控除されます。
(寄附金額 - 2,000円) × 40% = 所得税控除額
※1 控除対象となる寄附金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
[B]所得控除制度
寄附金額を所得控除として控除後の所得に対して所得税率をかけます。
寄附金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、寄附をした年の所得金額から控除されます。
寄附金額 - 2,000円 = 所得控除額
※ 控除対象となる寄附金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
お住まいの都道府県、市区町村が寄附金に関する税制(「3号条例」)により寄附先の大学を「寄附金税額控除」の対象に指定している場合は、総所得金額の30%を上限として下記の金額が翌年の個人住民税額から控除されます。
・住所地の都道府県が指定した寄附金 [寄附金額 - 2,000円]×4%に相当する額
・住所地の市区町村が指定した寄附金 [寄附金額 - 2,000円]×6%に相当する額
確定申告による寄附金控除を受けるためには、各大学から送付される(1)『税額控除に係る証明書(写)』と、(2)各大学発行の『領収書』 または お手元の『払込受領証(裏面に寄附金の領収書に代わる旨が明記されているもの)』が必要となりますので大切に保管してください。
参考:寄附金控除による所得税の軽減概算表
課税所得金額 | 寄附金額(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
10,000 | 50,000 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
3,000,000 | 800 | 4,800 | 9,800 | 49,800 | 99,800 |
5,000,000 | 1,600 | 9,600 | 19,600 | 99,600 | 199,600 |
8,000,000 | 1,840 | 11,040 | 22,540 | 114,540 | 229,540 |
10,000,000 | 2,640 | 15,840 | 32,340 | 164,340 | 329,340 |
20,000,000 | 3,200 | 19,200 | 39,200 | 199,200 | 399,200 |
参考:寄附金税額控除による個人住民税の軽減概算表
課税自治体 | 寄附金額(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
10,000 | 50,000 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
都道府県(4%) | 320 | 1,920 | 3,920 | 19,920 | 39,920 |
市区町村(6%) | 480 | 2,880 | 5,880 | 29,880 | 59,880 |
都道府県+市区町村(10%) |
法人が行った寄附のうち「指定寄附金 ※」については、寄附金額全額額が寄附した事業年度の損金に算入されます。 その他に「特定寄附金」(寄附金を一定の限度額まで損金に算入できる)があります。
※「指定寄附金」とは財務大臣が指定した寄附金をいいます。
1. 一般寄附金の損金算入限度額と別枠で損金として算入できます。
2. 損金算入限度額の計算方法
損金算入限度額=((a)資本基準額+(b)所得基準額)×1/2
(a) 資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12月×3.75/1,000
※平成24年3月31日以前に開始する事業年度は1000分の2.5に相当する金額
(b) 所得基準額=当期所得金額×6.25/100
※平成24年3月31日以前に開始する事業年度は100分の5に相当する金額
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