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寄附金控除の対象 | ![]() |
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学術研究に要する経費等、教育研究の奨励を目的とする経費に充てるものとして、民間企業、団体、個人等から寄附金及び有価証券を受け入れる制度で、寄附の趣旨に沿って幅広い使途に機動的に支出することができます。
また、この寄附金は、所得税法上の寄附金控除対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)または法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。
さらに、個人による寄附の場合、寄附をした翌年1月1日現在愛知県内にお住まいの方は、愛知県県税条例により住民税の寄附金税額控除が適用されます。
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